鍼灸・整骨院の費用は医療費控除の対象ですか?
- 2015年03月17日
- ブログ
3月は卒業シーズンでもありますが、確定申告 税金の季節でもありますね。
当院にも年始から領収書の発行のお願いや質問を多く受けます。
治療費は医療費控除の対象ですか?
という質問にお答えします
医療費控除の対象は、次のようなものです。
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
3 病院、・・・(など)へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
当院の治療費は4に該当します。
毎回の領収書ではなく月終わりのまとめ領収書も発行いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
※控除金額は10万円を超えた部分からが対象です。(ほかの病院・歯科医院の治療費と合算できます)
※整体・カイロプラクティック・リラクゼーション・ボディケアなどと呼ばれるものは対象外となります。
以前の関連ブログは こちら
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名寄市 整体・マッサージ師も通う治療院
川 瀬 鍼 灸 整 骨 院
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待ち時間少なく、すぐに治療を受けられます。
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